音に関する著作権 | 映像に関する著作権
音に関する著作権
■お客様が作られるCDの中に、JASRAC(社団法人 日本音楽著作権協会)が管理している楽曲がカバー曲として
使用される場合、JASRACへ申請して、使用許諾を受けなければなりません。
■お客様自身で申請手続をされても結構ですが、数種の書類への記入が必要となります。
■当社はCD制作業者としてJASRACよりコードNO.を与えられており、当社をご利用頂ければ
煩雑な手続きをすることなく、許諾を受ける事が出来ます。
使用される場合、JASRACへ申請して、使用許諾を受けなければなりません。
■お客様自身で申請手続をされても結構ですが、数種の書類への記入が必要となります。
■当社はCD制作業者としてJASRACよりコードNO.を与えられており、当社をご利用頂ければ
煩雑な手続きをすることなく、許諾を受ける事が出来ます。
| 許諾を受けた後、義務づけられる項目 | 許諾番号とJASRACマークをインレイカードと盤面に表示する事 |
|---|
国内プレスはJASRACと提携のあるプレス事業社となります。
管理楽曲使用料の算出方法
- 市販用CDの場合(定価明示があるもの)
(税抜き価格÷曲数) x (6÷100) x 製造枚数 x 管理楽曲数+消費税
但し、 1個1曲の使用料が6円10銭以下の場合、1個1曲の使用料は6円10銭となります。
(6円10銭×製造枚数×管理楽曲数+消費税) - 非売品(定価明示のない場合)
製造数49枚以下・・・・400円×管理楽曲数+消費税
製造数50枚以上・・・・8.1円×製造数×管理楽曲数+消費税
※注意
5分以上の著作物については、5分を超えるごとに1曲として著作物数を計算します。
EX]曲の長さ13分45秒の場合...3曲 / 曲の長さ17分30秒の場合・・・4曲
使用許諾に必要な費用
- 管理楽曲使用料
- 書類作成手数料 5,250円(お客様が、直接手続きされる場合はなし)
使用許諾申請必要事項
- 楽曲の作詞・作曲者名
- 楽曲の収録時間
- 販売用の場合は定価の決定
(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)以外に民間の著作権管理会社(株)ジャパン・ライツ・クリアランスなどが管理している楽曲もあります。
その場合、楽曲によって管理楽曲使用料は大幅に異なります。また、レコード会社専属曲の場合、別途『専属解放料』などの
費用が必要な場合もあります。(代表例: 合唱曲 大地讃頌)
映像に関する著作権
制作物の楽曲に対する著作権、映像に関する肖像権その他の権利につきましては、マスター制作時にお客様側で
全ての正当な手続を終了され、各権利について明確になっているマスターのみの受付となります。
お客様以外の方が著作権等をお持ちの場合は著作物の複製許諾証明書の御提出と、制作同意書に御署名を御願い致しますので、
その旨御了承下さい。
著作権の申請を行いたいなどお問合せは直接JASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)へお願い致します。
著作権について詳しく知りたい方は下記サイトをご参照ください。
ジャスラックパーク
http://www.jasrac.or.jp/park/
社団法人日本音楽著作権協会
http://www.jasrac.or.jp/